農薬の適用について

2025.5.17

茶のもち病には適用がある農薬

農産物は生産者の生活と消費者の健康に大きな影響があるため適用があるものが多い

同じ仲間のツバキやサザンカに適用はないので使ってはいけないことになっている

庭木などの利益が小さいものに対しては農薬の会社もそこまで熱心にならない

だから適用は増えないようだ

ただ食用や飼料用農作物でないものへの使用は罰則はないようだ

困っている依頼主にとっては適用があるか無いかより状況が改善することが重要なんだろうとも思う

そもそも農薬とは

農薬取締法では、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされている

引用元:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/

また農産物とは

広義の農作物
広義の農作物は大きく分けて5分類に分ける事ができる。

普通作物(食用作物とも言う):主に人が食用に用いる作物のこと。人が食べる食物のなかでも主食にされることがあるものが挙げられることが一般的。たとえば麦類(小麦、大麦など)・稲類(水稲・陸稲)・トウモロコシ・イモ類・豆類等。
飼料作物:家畜の飼料に用いられる作物の事。たとえば牧草やソルゴーなど。
緑肥作物:栽培している植物を収穫せず、そのまま田畑にすきこみ植物と土を一緒にして耕し、後から栽培する作物の肥料にする植物の事。例:レンゲ・マリーゴールド・ウマゴヤシなど。
園芸作物:野菜・果樹・花卉の事。園芸作物はさらに細分化すると、野菜は葉や茎を食べる葉菜類(キャベツ・アスパラガス等)・実を食べる果菜類(ナスやキュウリ等)・根や地下茎を食べる根菜類(大根・人参等)、果樹は柑橘類を代表する常緑果樹と、桃や葡萄などの落葉果樹、花卉は、用途に応じて切り花・鉢花・苗物と分けられる。
なおトウモロコシや豆類・イモ類・キノコを「野菜」と思っている人が多いが、作物学等では「普通作物」や「飼料作物」に分類される。キノコは林業の「特用林産物」の扱いになる。またスイカ・イチゴ・メロンは分類上から野菜の扱いになる。
工芸作物:比較的長期にわたる加工、製造の工程を経て製品になる農作物のこと。たとえば繊維用 綿、畳用い草、和紙用こうぞ、油脂用なたね、甘味糖料用さとうきび、デンプン・糊用サツマイモ、嗜好用茶、香料用ラベンダー、樹脂類漆、染料用藍、薬用除虫菊など[1]、養蚕に必要な桑もこの中に入る。
狭義の農作物
狭義には、園芸作物を除く、普通作物、飼料作物、緑肥作物、工芸作物を指す。

引用元:wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E7%89%A9

そもそも庭木に使う農薬は農薬取締法に記載の内容とはずれがあるような気がするのだがどうなのだろうか。

農薬会社と農林水産省とのルールに振り回されるだけような気もする

ただ薬剤散布は漂流飛散や金属や塗装を侵すものもあるので注意が必要だし農薬自体も万能ではない

ひとも植物も安易に薬に頼らず日頃から免疫力を高めていくことがそれぞれのクオリティオブライフにつながるのではないだろうか

 

中野の植木屋ウエヨシ

 

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中野の植木屋ウエヨシは樹木医、一級技能士として

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