樹上作業においてロープ高所作業と墜落制止用器具の特別教育の両方を受講しておくほうがよい
ただどちらかを優先しなければいけないのであればロープ高所作業の特別教育ではないだろうか
安衛則では
四十 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具
(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物
にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の
二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用い
て、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。
以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止
用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)
のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
参照URL:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm
厚労省のガイドラインでは
フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは含まれません。
参照URL:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
JIS規格の説明では
ワークポジショニング用器具 U字つり状態でロープなどの張力によって身体の作業位置を保持するための器具をいう。ただし,ワークポジショニング用器具は墜落制止用ではない。
参照URL:https://kikakurui.com/t8/T8165-2018-01.html
となっている
とはいえツリークライミング用のハーネスでも墜落制止用器具としての規格に適合しているものもある
参照URL:https://www.caravan-web.com/f/brand/camp-work/tekigou#:~:text=CAMP%20WORK%E9%81%A9%E5%90%88%E5%95%86%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7
特定のチェストハーネスと組み合わせることで規格に適合するものもある
参照URL:https://www.petzl.co.jp/professional/sequoia-srt/
以前は海外の規格に適合では十分ではないと言われていたが少し変わってきたのだろうか
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jflc.or.jp/media/niwa_navi/20250325_1138_04_6088.pdf
厚労省の質疑応答で、胴ベルト型墜落制止用器具を用いて行う作業については、墜落制止用器具の特別教育は義務づけられていない
意外なのは、高所作業車のバスケット内での作業でも、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられていない
しかし高所作業車のバスケット内であっても、高さが6.75メートルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具等の使用が義務付けられている
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001293040.pdf
上記の理由から6.75m以上の木に登る機会がなければロープ高所作業特別教育で十分ではないだろうか
ロープ高所作業特別教育の具体的な内容は、安全衛生特別教育規程において、厚生労働大臣が科目や時間を定められており、
(ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)
第二十三条 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(下記)
・ロープ高所作業に関する知識 ロープ高所作業(安衛則第三十六条第四十号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法 一時間
・メインロープ等に関する知識 メインロープ等(安衛則第五百三十九条の三第一項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法 メインロープ等の点検及び整備の方法 一時間
・労働災害の防止に関する知識 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法 一時間
・関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(下記)
・ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取扱い ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の取扱い 二時間
・メインロープ等の点検 メインロープ等の点検及び整備の方法 一時間
合計7時間
特別教育の講師については、資格要件は定められていないが、教育科目について十分な知識と経験を有する人であればよい
なのでテキストさえあれば個人や会社でも実施できる
参照URL:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm
資格は必要ないとはいえ訓練機関もある
https://www.jisha.or.jp/edu/course/list/8840_rope.html
ロープ高所作業といえど建設業と樹上作業は道具もやり方も違うので樹上作業用のものがより実践的である
造園業は法律面からも守られにくかった
一人親方労災において、都市部での剪定や伐採は厳密には建設業、林業、農業にあたらないので、おととしまでは効力のないものだった
ウーバーイーツの配達員などフリーランスが増えたことにより、フリーランス用に労災が拡充され、それに伴い個人邸の剪定などにも一人親方労災が適用されるようになった
構造物ではない不安定な樹木を相手にする仕事だからこそ、安全に対して学び、理解を深め、自分の身を守れるようにしておく
講習は積極的に参加し、道具や工夫で危険を回避する
お金で買える安全は買うべきだ
業界が下請けに危険作業と責任を押し付け、職人が怪我をしたら使い捨てするような世知辛いものではなく、興味と好奇心を持って長く続けていける仕事になりますように
中野の植木屋ウエヨシ
“植”木もひとも“喜”ぶ庭づくり
中野の植木屋ウエヨシは樹木医、一級技能士として
ひとつひとつのお庭から
ひとと植物がここちよく共生するまちを創ります
お庭の植木のメンテナンスから、デザイン、植栽、伐採、剪定、害虫駆除、除草など承ります
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